Jan 12, 2010

会計事務所を開始すること

妹の夫が会計事務所を起動しようとしている。これまでに会計士として企業に雇用されていた。そして会計士の資格を持って準備をしてきた。結局、会計士の資格を取得、今後の会計事務所を始めようと考えている。健康に少し心配があるので、無理して働くことができるようにスケジュールを調整することができ、妹が一緒に仕事をすれば家計にも非常に安定したものと考えているようだ。
賃貸事務所の融資の種類は様々です。その会社のビル全体を賃貸することもできます。また、会社ごとに1階ずつ、1つまたはビルの数社が入ることもあります。また、1つのフロアを小分けして、複数の会社に融資賃貸事務所も多くなっています。どのような形で賃貸しても、契約内容の確認をしっかりしましょう​​。
 マレーシアで4月から、軍事目的に転用される可能性のある製品の輸出を一元的に管理する戦略貿易法(ストラテジック・トレード・アクト=STA)が施行される。先進国では一般的に導入されている法令だが、東南アジア諸国連合(ASEAN)ではシンガポールに次ぐ2例目。企業は自社製品が規制対象リストに入る可能性もあり、留意が必要となる。

 在マレーシア日本国大使館経済部の説明によると、STAは日本や欧米ではすでにある法令で、マレーシアも策定にあたって先進国の制度を参考にしている。イスラム国家でイランと関係があり、北朝鮮とも国交があるマレーシアに対しては、以前より先進国からSTAの整備を求める声が上がっていた。

 製品の例を挙げると、航空機部品の炭素繊維はミサイルに、海水濾過器は細菌兵器に転用される可能性があり、輸出規制の対象になるケースがある。輸出を行っているメーカーのほかにも、マレーシア内の他社へ部品を納入している企業でも取引先のセットメーカーなどから「STAに該当していないか」といった問い合わせが増えることも考えられ、一定の留意が必要と言える。

 規制は主に以下の6種となる。

 (1)リスト規制:輸出や積み替え、通過(以下、輸出など)しようとする品目が、マレーシア通産省が公示している「戦略品目」に該当する場合。

 (2)要許可エンドユーザー向け輸出規制:リスト規制のリストに該当しない品目であっても、「要許可エンドユーザー」向け輸出などを行う場合、輸出許可証が必要となる。

 (3)禁止エンドユーザー向け輸出規制:リスト規制のリストに該当しない品目であっても、「禁止エンドユーザー」向け輸出などを禁止する制度。禁止エンドユーザーには、北朝鮮やイランの企業などが挙げられている。

 (4)ブローカリング規制:リスト規制対象となっている品目製品や技術の購入、資金工面、運搬、販売、供給の交渉やアレンジ、または該当品目の購入、販売、供給を行う場合、登録が必要となる。例えば商社や銀行で登録が必要になる可能性がある。

 (5)キャッチオール制度:リストの対象となっていない品目についても、▽当局から禁止行為に使用される(または使用されるおそれがある)と指摘された場合▽輸出などを行う者が当該品目が禁止行為に使用されることを知っている場合▽使用される恐れがあると疑うに合理的な理由がある場合――は当局へ通知し、判断を仰がなければならない制度。通産省の判定基準は具体的に明かされていない現状から、疑わしい場合はすべて相談する方がベターと言える。

 (6)制限行為に対する技術提供規制:当局が制限する、技術提供行為を禁止する制度。物品の移動を伴わない電子的データの提供といった行為も対象となる。

 ■申請には30日〜2カ月必要

 上記規制に抵触する場合、事前に通産省へ申請して許可を得る必要がある。許可には個別の輸出許可である「シングルユース」や、同一仕向地の複数回輸出が可能な「バルク」、規制されたエンドユーザーへの輸出許可「スペシャル」、ほか「ブローカリング登録」などがあり、いずれも30日〜2カ月前の申請が必要となる。

 申請は紙、電子のどちらでも可能。電子の場合は5リンギ(約135円)の手数料がかかるが、通産省は紙ベースは作業が滞る可能性があり、電子利用を勧めている。また事前に「プレ・レジストレーション」を行うと、迅速に認可が出せるとして、これも奨励している。

 ■罰則の最高は死刑

 規制違反に対する罰則は、個人の故意の武器輸出の場合で最高死刑・終身刑と日本に比べて重い。法人の場合は最高で3,000万リンギ以上の罰金となる。

 ■既存制度と矛盾の場合はSTA優先

 従来にも原子力認可局(AELB)といった各省庁の個別法の規定により、兵器に転用される可能性のある品目は輸出が制限されてきた。ただ今回のSTA施行により体系的に制度を整備・拡充し、先進国に準じた管理体制とした。通産省は、従来からの個別法とSTAに矛盾が生じた際にはSTAを優先するとの見解を示している。

 STAに関する問い合わせは、通産省内のストラテジック・トレード事務局(ドゥタ通りの政府庁舎・ブロック8、12階)が窓口。大使館経済部(山川清徳・一等書記官:直通電話03-2177-2716)でも日系企業からの相談を受け付けている。

 カンボジアのプノンペン経済特区(PPSEZ)の第2期がこのほど着工した。 開発面積162ヘクタール(工業用地販売面積120ヘクタール)で、20億米ドル(約1,640億円)を投じて2012年初めに完成させる計画だ。

 開発面積141ヘクタール(工業用地販売面積は93ヘクタール)の第1期は2008年4月に竣工し、すでに9割が埋まっている。

 現在の入居企業数は予定企業も含めて30社で、うち日系は味の素、ヤマハ発動機、製靴業など17社。昨年6月以降、円高の進行やベトナムでの工員の確保難からカンボジアへの投資が脚光を浴び、他の国籍の企業を含めて15社の入居が相次ぎ決まった。

 カンボジアでは現在、21の経済特区(SEZ)が認可されているが、稼働しているのは6カ所程度。日系企業が投資先として検討するのは、ベトナムのインフラが使え、ホーチミン市から車で2時間弱で海港のあるシハヌークビル、そしてプノンペン。プノンペンのSEZは現在、PPSEZのみだ。

 プノンペンへの進出のメリットとして、PPSEZの上松裕士マネージングディレクターは、◇シハヌークビル港やプノンペン内陸港、あるいは空輸や国際陸送などを活用し、進出企業のさまざまなニーズに応じた輸送が可能なこと◇出力13メガワット(MW)の自家発電がバックアップとして利用できること◇ベトナム、タイ、中国と比べて比較的安く千人単位の工員の確保が可能なこと──などを挙げている。中国プラス1の流れに加え、ベトナムとタイの間という地理的環境から、両国のプラス1として、カンボジアでは来年にかけて、ミネベアをはじめとする大手機械部品メーカーの工場が相次ぎ稼働する予定だ。

 なお、タイ・カンボジア国境は緊張状態にあるが、上松氏は「ポイペトやコッコンなどのタイ国境沿いへの進出を敬遠する流れはあるかもしれないが、カンボジア投資全体への影響は少ないのでは」と話している。

 PPSEZは第1期の竣工後間もなく、筆頭株主だった不動産デベロッパーのゼファー(東京都中央区)がサブプライム問題などによる不況のあおりで民事再生法の適用を受けたが、事業に大きな影響はなかった。現在、ゼファーの出資比率は22%。残りの78%は、地場アットウッドグループのリム・チホー社長が出資している。(遠藤堂太)

Posted at 05:38 in Tournament | WriteBacks (0) | Edit
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